筑紫台高等学校緑友会会則 |
|
第1条 |
(目的) |
|
本会は、母校との関係を密に会員相互の親睦を図り、母校の発展に寄与することを目的とする。 |
|
第2条 |
(名称と事務局の場所) |
|
本会は、「筑紫台高等学校同窓会」と称し、事務局を筑紫台高等学校内に置く。 |
|
第3条 |
(会員の種類) |
|
会員の種類は下記の通りとする。 |
1 |
正会員(本校卒業生) |
2 |
特別会員(本校職員) |
3 |
賛助会員(本校旧職員) |
|
|
第4条 |
(本会の事業) |
1 |
3年に1回定期総会を開催する。 |
|
但し、役員会に図り、同意が得られた場合、延期することができる。 |
2 |
母校の各種クラブの試合観戦など積極的に参加する。 |
3 |
母校の事業を支援する。 |
4 |
会員の就職を紹介する。 |
|
|
第5条 |
(役員) |
|
本会は、下記の役員を置く |
|
名誉会長・相談役・会長・副会長・事務局長・会計・監査・理事・校内幹事・クラス幹事 |
|
|
第6条 |
(役員の職務) |
1 |
会長は、一切の会務を処理し、本会を代表する。 |
2 |
副会長は、会長を補佐し会長が不在の場合、その職務を代行する。 |
3 |
事務局長は、同窓会役員会の連絡調整及び役員会の進行を行う。 |
4 |
会計は、本会の会計を処理する。 |
5 |
監査は、毎年4月前年度の会計に関する審査を行う。 |
6 |
理事は、各科を代表して、役員会に出席して適正な審議に努める。 |
7 |
校内幹事は学校と同窓会役員会との連絡調整を行う。 |
|
|
第7条 |
(名誉会長) |
|
名誉会長は、現校長をあてる。 |
|
|
第8条 |
(役員の構成) |
|
役員会は、会長、副会長、事務局長、会計、監査、理事、校内幹事で構成する。 |
|
|
第9条 |
(役員の選出) |
|
会長は、役員の2名以上の推薦があり、役員会に諮り選出する。 |
|
副会長は、会長が指名し、役員会に諮り選出する。 |
|
事務局長、会計、監査は、会長が指名し、役員会に諮り選出する。 |
|
理事は、各科の代表者をあてる。 |
|
校内幹事は、本校卒業生で、本校職員として勤務する者をあてる。 |
|
クラス役員(クラス幹部)は、学校の推薦者をあてる。 |
|
相談役は、同窓会会長経験者をあてる。 |
|
|
第10条 |
(役員の任期) |
|
会長、副会長、事務局長、会計、監査の任期は、3年とする |
|
但し特別の理由がある場合は、役員会に諮り延長することができる。 |
|
|
第11条 |
(定例役員会) |
|
定例役員会は毎年4月、7月、10月、12月もしくは1月に開催する。 |
|
但し必要に応じて臨時役員会の開催及び定例役員会の時期の変更は、役員会に諮り決定する。 |
|
|
第12条 |
(入会金) |
|
入会金として卒業時に3千円を納付する。 |
|
|
第13条 |
(本会の経費) |
|
本会の経費は、会費及び寄付金その他の収入をあてる。 |
|
|
第14条 |
(会計年度) |
|
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わる。 |
|
|
第15条 |
(会則の変更) |
|
本会の会則の変更は、役員会の過半数の同意を得て承認される。 |
|
|
第16条 |
(監査報告) |
|
会計監査は、毎年4月に会計監査を実施し、役員会に報告、役員会の承認を得なければならない。 |
|
|
(内規) |
・ |
役員会の議決は、過半数の同意で成立する。 |
・ |
母校同窓会室に歴代会長の写真を掲示する。 |
・ |
会長、副会長、事務局長、会計、監査の職務にある人が、退任する場合、感謝状を総会開催時に会長から授与する。但し、6年以上(2期)を対象とする。 |
・ |
各科の代表者は、4月に前年の活動状況を文書で報告しなければならない。なお、報告書の提出がない場合は、科別会費の支出は承認しない。 |
・ |
役員の定数は、会長 1、副会長2、事務局長1、会計1、監査2、理事若干名、校内幹事若干名とする。 |
・ |
感謝状贈呈者に金一封の金額は、下記の通りとする。 |
|
会長10,000円・副会長及び事務局長は9,000円・その他の役員は8,000円 |
|
改正案、平成26年4月1日から施行する。 |
|
|