会則・組織
高城会会則
1 総則
(名称)
第1条 本会は、高城会と称する。
(目的)
第2条 本会は、会員相互の親睦と、徳山工業高等専門学校(以下「母校」という。)の発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1) 会員相互の連絡及び親睦
(2) 会誌の発行
(3) その他必要な事業
(本部・支部)
第4条 本会の本部は、周南市学園台3538 の母校内に置く。
2. 多数の会員が存在する地区には、本会の目的達成のため支部を置くことができる。
3. 支部を結成した場合は、支部名、規約、役員名、会員氏名等を会長に報告し承認を得なければならない。
(機関)
第5条 本会を運営するために次の機関をおく。
(1) 総会
(2) 理事会
(3) 執行委員会
(4) 事務局
2 会員
(会員)
第6条 本会は、次の会員をもって組織する。
(1) 正会員 母校入学生全員
(2) 特別会員 母校現教職員及び旧教職員
3 役員
(役員)
第7条 本会の役員は以下のとおりとする。
(1) 名誉会長 1名を置く
(2) 会長 1名を置く
(3) 副会長 若干名を置くことができる
(4) 理事長 1名
(5) 副理事長 若干名を置くことができる
(6) 理事 若干名をおく
(7) 支部長 1名を各支部に置く
(8) 監事 若干名を置く
(9) 顧問 若干名を置く
(役員の選出)
第8条 前条の役員は次により選出する。
(1) 名誉会長は、母校の校長に委嘱する
(2) 会長・副会長・監事は、正会員の中から理事会において選出する
(3) 理事は、正会員の中から会長が任命する
(4) 理事長・副理事長は、理事の互選に基づき会長が任命する
(5) 支部長は、各支部の推薦に基づき会長が任命する
(6) 顧問は、母校主事、事務部長及び理事会で承認を得たものを、会長が委嘱する
(7) 監事と他の役員は、相互に兼ねることはできない
(役員の任務)
第9条 第7条の役員の任務は次のとおりとする。
(1) 名誉会長は、会長の相談に応じ、本会の運営について助言を与える
(2) 会長は、本会を代表し、会務を総括する
(3) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する
(4) 理事長は、会長を補佐し、会務の処理にあたる
(5) 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、その職務を代理する
(6) 理事は、理事長を補佐し、会務を分掌する
(7) 支部長は、当該支部を統括し、本部との連絡にあたる
(8) 監査は、毎年本会の会計を監査し正会員に報告する
(9) 顧問は、本会の運営について、その諮問に応ずる
(役員の任期)
第10条 役員の任期は2ヶ年とし、中途就任者は、前任者の残任期間とする。
2. 役員は、再任することができる。
4 会議
(会議の種類)
第11条 会議は、総会、理事会及び執行委員会とする。
(総会)
第12条 総会は本会の最高決定機関であって、正会員をもって構成する。
2. 総会は会長が召集する。
3. 総会の議長及び副議長は、出席正会員より選出する。
(総会の開催)
第13条 総会は次の場合開催する。
(1) 会長が必要と認めたとき
(2) 理事会が必要と認めたとき
(3) 正会員の3分の1以上から会議の目的事項を示され、その開催の要求があったとき
(総会の通知)
第14条 総会の目的、期日及び場所を、会員に通知しなければいけない。
(総会の審議事項)
第15条 総会は、次の事項について承認並びに議決する。
1. 会則の制定、改廃に関すること。
2. その他重要事項
3. その他重要事項
(総会の議決)
第16条 総会の議決は、出席正会員の過半数以上の同意がなければならない。賛否同数の場合は、議長が決する。
(理事会)
第17条 理事会は、会長、副会長、理事長及び理事をもって組織し、会の運営上必要と認められる事項を審議する。
2. 理事会には、必要に応じ、他の役員を出席させる事ができる。
3. 理事会は、理事長が招集し、その議長となる。
(理事会の開催)
第18条 理事会は、次の場合開催する。
(1) 会長の要請があったとき
(2) 理事長が必要と認めたとき
(3) 理事の過半数が要求したとき
(理事会の議決)
第19条 理事会の議決は出席役員の多数決による。賛否同数の場合は議長が決する。
2. 理事長は、理事会の決定事項を会長に報告し承認を得なければならない。
(理事会の審議事項)
第20条 理事会は、次の事項について承認並びに議決する。
(1) 会長、副会長及び監事の選出
(2) 前年度事業報告並びに収支決算報告
(3) 前年度収支監査報告
(4) 当該年度事業計画並びに収支予算
(5) その他本会の目的を達成するために必要な事項
(理事会の報告)
第21条 理事会の承認事項並びに議決はすべて正会員に報告されなければならない。
(執行委員会)
第22条 執行委員会は、役員の中から選出されたものよりなる。
2. 執行委員会は理事会の決議事項の執行にあたる。
5 会計
(会計年度)
第23条 本会の会計年度は、毎年8月1日に始まり翌年7月末日に終る。
(会の収入金)
第24条 本会の目的達成並びに運営に要する経費は正会員の会費・寄付金その他の収入をもってあてる。
(会費)
第25条 本会の会費については、別に定める規則による。
(臨時会費)
第26条 特別の事業を行う場合は、臨時会費を徴収する事がある。
2. 前項の決定は、総会の議決を得なければならない。
6 事務局
(事務局の設置)
第27条 本会には、事務局を置く。
2. 事務局は、本会の事務を処理する。
(事務局の構成)
第28条 会長は、会員の内から、事務職員若干名を委嘱する。
2. 事務職員は、会長または理事長の命を受けて本会の事務を処理する。
7 個人情報
(個人情報の取り扱いと保護)
第29条 本会の運営に必然的に伴う、会員個人を特定出来る情報の取り扱いについては、個人情報を取り扱う事業者が遵守すべき事項を適正に遂行し、会員個人の権利利益を保護しなければならない。
2. 前項の規定に関して必要な事項は別に定める。
8その他
(会員の異動届)
第30条 会員は、住所・氏名・職業(勤務先)などに変更が生じた場合は、本部へ速やかにその旨届出なければならない。
付則
1.この会則は昭和54年3月1日から施行する。
付則
2.この会則は昭和56年8月15日から施行する。
付則
3.この会則は平成2年8月15日から施行する。
付則
4.この会則は平成9年12月27日から施行する。
付則
5.この会則は平成29年11月4日から施行する。
会費等規則
(目的)
第1条 この規則は、高城会会則第25条に基づき、会費、納入すべき者及び納入時期について定める。
(会費)
第2条 会費は10000円とする。
2. 前項の金額を変更する場合は、理事会の議決を得なければならない。
3. 会費は終身会費とする。
(納入すべき者及び納入時期)
第3条 正会員は、母校入学時に、会費を事務局に納入する。
2. 特別会員は、会費を必要としない。
(会費の返還)
第4条 いったん納入された会費は返還しない。
付則
1.この会則は平成29年11月4日から施行する。
個人情報の取扱いと保護について(個人情報保護基本方針)
「個人情報保護法令」(平成17年4月1日より施行)は個人情報を有し事業に利用する法人、団体、企業を事業者として認定し、個人情報保護を目的とした法令を遵守するように定めています。高城会においても例外ではなくその事業者にあたります。したがって、高城会が会員の信頼を確保し、情報の収集事業を適切にすすめるためには、高城会が保有する会員の個人情報の保全について個人情報保護を目的とした適切な対応が必要となります。このため、以下の「高城会における個人情報の取り扱いと保護について」を作成・開示し、実践するに至りました。
1 高城会における個人情報の定義
個人情報とは、個人を識別できる情報で、氏名、住所、電話番号、勤務先・在学校名、勤務先電話番号、最終学校等の情報を指します。またこれらの情報のみでは識別できなくとも、複数の情報を組み合わせることにより個人を識別できる情報も含みます。
2 個人情報をご提供いただく場合について
高城会で個人情報をご提供いただくのは、以下の場合となります。
● 高城会事務局から個人へ直接依頼する場合
● 会員から直接、または、会員のご家族から間接的にご連絡いただく場合
● その他の関係者などから高城会事務局に直接ご連絡いただく場合
3 個人情報の管理について
高城会では、個人情報を正確かつ最新の状態に保ち、不正アクセス・紛失・破壊・改ざん・漏洩または再提供(「5.第三者への情報提供について」に記載する場合を除きます。)などの無いように、適切な管理を実施いたします。
4 個人情報の利用目的について
ご提供いただいた情報は機密扱いとし、高城会会員相互の連絡、および、会誌・名簿の発行を含む高城会の活動、徳山工業高等専門学校の運営に役立てる目的のみに使用します。
5 第三者への情報提供について(原則として第三者には提供いたしません)
高城会では、ご本人の同意を得た場合以外は、高城会会員および徳山工業高等専門学校、会誌・名簿の発行を委託する会社以外の第三者に提供を行いません。ただし、警察や裁判所等の公的機関から、法律に基づく手続きにおいて照会を受けた場合や、会員の行為によって高城会規約等に反し、高城会の権利や財産等を保護するため、必要と認められる場合、及び人命・身体・財産等に対する緊急の必要性がある場合は除きます。
6 個人情報管理責任者の配置について
個人情報を取り扱う責任者を置き、適切な管理を行います。
7 法令等の遵守・個人情報保護方針の改定
高城会では、日本国における法令等に従った個人情報の管理、利用を行います。高城会では、日本国における法令等の変更に合わせるため、個人情報の保護をより確かなものとするため、又はその他の理由により、個人情報保護方針を改定させていただくことがございますので、定期的に個人情報保護方針のご確認をしていただきますようお願いいたします。
平成29年11月4日
高城会 会長 川村宗弘
なお、個人情報に関する相談等は次の窓口へご相談ください。
高城会事務局 TEL:0834-29-6200(代表) Email:takajo@tokuyama.ac.jp
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