会則・組織


兵庫県立神戸甲北高等学校同窓会 甲楓会 規約・会則


兵庫県立神戸甲北高等学校同窓会会則


第1章  総    則


(各称および事務所)
第1条 本会は神戸甲北高等学校同窓会(甲楓会)と称し、本部事務所を神戸市北区大脇台9番地1号、兵庫県立神戸甲北高等学校内に置く。


(目  的)
第2条 本会は会員相互の研修を行い親睦を図り、あわせて母校の発展に寄与することを目的とする。


(事  業)
第3条 本会は前条の目的を達成するために、次の事業を行なう。
(1) 本誌及び会員名簿の発行に関すること。
(2) 講習会、講演会の開催に関すること。
(3) 会員の互助慶弔に関すること。
(4) 母校教育の助成振興に関すること。
(5) その他本会の目的を達成するに必要な事業。

第2章  構    成


(構  成)
第4条 兵庫県立神戸甲北高等学校の卒業生並びに本校に関係を持つ者で構成する。


(組  織)
第5条 本会の組織は次の通りとする。
1.本部
2.支部は評議委員会の承認を経て、神戸市以外の地に置くことができる。

第3章  会    員


(会員の種類)
第6条 本会の会員は次の通りとする。
1.正 会 員 兵庫県立神戸甲北高等学校卒業生
2.準 会 員 兵庫県立神戸甲北高等学校在校生
3.賛助会員 兵庫県立神戸甲北高等学校現職員
4.特別会員 兵庫県立神戸甲北高等学校旧職員

第4章  役    員


(役  員)
第7条 本会は次の役員を置く。
(1) 会  長  1 名
(2) 副 会 長   2 名
(3) 会  計  2 名
(4) 書  記  2 名
(5) 会計監査  若干名
(6) 顧  問  若干名
(7) 理  事  若干名


(役員の職務)
第8条

(1) 会長は本会を代表し本会の業務を統括する。
(2) 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。
(3) 会計は本会の会計事務に当たる。
(4) 書記は本会のすべての審議の記録及び資料の保存に当たる。
(5) 会計監査は会計を監査する。
(6) 顧問は会長の相談を受け会務の円滑化に参与する。
(7) 役員は役員会を組織し、本会の業務を執行する。

 


(役員の選出)
第9条 役員の選出は次の通りとする。
(1) 会長、副会長は役員会で選出し総会の承認を受ける。
(2) 会計、会計監査、書記は正会員の中から会長が委嘱する。
(3) 顧問は旧会長、賛助会員・特別会員の中から会長が委嘱する。
(4) 理事は正会員の中から会長が委嘱する。


(役員の任期)
第10条 役員の任期は2年とする。但し再任を妨げない。補充は前任者又は現任者の残任期間とする。

第5章  評議委員及び評議員会


(評議委員及び評議員会)
第11条 本会に評議員を置き、評議員会を設置する。


(評議員の選任)
第12条 評議員は卒業次毎に正会員の中から各クラス男女1名ずつ選任する。


(評議員の職務)
第13条 評議員は議事を審議し、会務の処理に当たる。

第6章  機    関


(機関の種類)
第14条 本会に次の機関を置く。
(1) 総会
(2) 評議員会
(3) 役員会


(定期総会)
第15条 総会は本会の最高決議機関で原則として毎年1回開く。


(臨時総会)
第16条 臨時総会は次の場合に開くことができる。
(1) 会長が必要と認めたとき。
(2) 役員会の要求があったとき。
(3) 評議員会の要求があったとき。
(4) 100名以上の会員によって会議の目的、議案を明示して請求がなされたとき。


(総会の召集)
第17条 総会は開会の日時、場所及び議案を示し、会長が召集する。


(総会の議決事項)
第18条 総会は次の事を議決する。
(1) 評議員の承認
(2) 役員の承認
(3) 事業計画及び収支予算
(4) 事業報告、収支決算及び財産目録の承認
(5) 会則の変更
(6) 本会の解散


(総会の議決方法)
第19条 総会の議決は出席会員の過半数を持って議決される。可否同数のときは議長が決する。


(議決権の委任)
第20条 会員は書面をもって総会における議決権の行使を出席会員に委任することができる。


(評議員会)
第21条 評議員会は総会に次ぐ議決機関である。


(評議員会の召集)
第22条 評議員会は必要に応じて会長が召集する。


(評議員会の議決事項)
第23条 評議員は次の事を議決する。
(1) 総会に提出される事業計画及び収支決算
(2) 総会より委嘱された事項
(3) 細則等の制定及び変更
(4) 役員から提出された事項
(5) 会則の解釈について疑義が生じた事項
(6) 緊急事項
緊急事項については、次期総会に於いて承認を経なければならない。


(評議員会の議決方法)
第24条 評議員会の議案は議決権を有する出席構成員の過半数を以て議決される。可否同数のときは議長が決する。

(議決権の委任)
第25条 第20条の規定は評議員会に準用する。第20条中「総会」とあるのは「評議員会」と読みかえるものとする。


(役 員 会)
第26条 役員会は執行機関であって会長はすべての決議の執行と緊急事項処理について総会と評議員会に対して責任を負う。


(執行業務)
第27条 役員会は次の業務を執行する。
(1) 総会及び評議員会の決議事項
(2) 総会及び評議員会に提出する議案の作成
(3) その他本会の業務一般に関すること

第7章  会費及び会計


(運 営 費)
第28条 本会の運営は次の経費でまかなわれる。
(1) 会   費
(2) 事業収入金
(3) 寄付金及びその他の収入金


(会計及び会計年度)
第29条 会費は原則として在校中にその積み立てた一定金額をもってこれに当てる。


第30条 会費は7,200円を母校在学中に納入する。納入方法は別に定める。


第31条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日までとする。


(寄付金)
第32条 寄付金等の受領は役員会の承認を経なければならない。

第8章  補    則


(会則の変更)
第33条 会則の変更は評議会に於いて出席者の3/4以上の同意を得て、総会の承認を得なければならない。


(付  則)
1.互助慶弔については別に定める。
2.本会則は平成元年8月19日から発効する。





P R

banner
banner
banner
banner