会則・組織
福岡県立筑前高等学校同窓会 千里会 規約・会則
福岡県立筑前高等学校同窓会会則 | ||||||
第1章 総則 | ||||||
(名称、事務局所在地) | ||||||
第1条 | 本会は、福岡県立筑前高等学校同窓会と称し、事務局を福岡市西区千里111番地1に置く。 | |||||
(目的) | ||||||
第2条 | 本会は、会員相互の親睦研鑽を深め、母校の発展に寄与することを目的とする。また、本会及び同役員会の名称を、本会趣旨と関係のない「営利・政治・宗教」等への活動に使用してはならない。 | |||||
(事業) | ||||||
第3条 | 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 | |||||
(1) | 総会の開催 | |||||
(2) | 各期同窓会の育成 | |||||
(3) | 地域同窓会支部の育成 | |||||
(4) | 会員名簿の作成 | |||||
(5) | 会報等の発行 | |||||
(6) | 創立記念事業の実施 | |||||
(7) | その他本会の目的を達成するために必要な事業 | |||||
(本部・事務局・支部) | ||||||
第4条 | ||||||
1 | 本会は、その本部及び事務局を福岡県立筑前高等学校内に置く。 | |||||
2 | 本会会員多数の居住する地域には、支部を設置することが出来る。 | |||||
3 | 支部を設置する場合は、その支部名・事務所並びに支部役員を定め本会に通知し、理事会の承認を得なければならない。 | |||||
4 | 本会の設立年月日は、昭和58年4月1日とする。 | |||||
第2章 会員 | ||||||
第5条 | 本会は、下記の会員で組織する。 | |||||
(1) | 通常会員: | 福岡県立筑前高等学校卒業生 | ||||
(2) | 特別会員: | 福岡県立筑前高等学校現旧教職員 | ||||
第3章 役員 | ||||||
第6条 | ||||||
1 | 本会に次の役員を置き、その任務はそれぞれに掲げるとおりとする。 | |||||
(1) | 名誉会長 | 福岡県立筑前高等学校校長とする。 | ||||
(2) | 会長 | 会を代表し、会務を統括する。 | ||||
(3) | 副会長 | 5名 以内 |
会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。 | |||
(4) | 校内幹事 | 若干名 | 福岡県立筑前高等学校卒業生で福岡県立筑前高等学校職員。不在の場合は、福岡県立筑前高等学校職員より選出。 | |||
(5) | 会計 | 3名 | うち、1名は、福岡県立筑前高等学校事務長とする。会費及びその他の収入を収納し、正規の手続きを経て支出を行い、一切の収支を正確に記録し出納事務を掌る。また、会計監査を経た決算報告書を総会に提出する。 | |||
(6) | 書記 | 5名 程度 |
別に1名は、福岡県立筑前高等学校企画広報課主任とする。諸会議の連絡並びに議事を記録し、関係書類を保管する。 | |||
(7) | 理事長 | 理事会を総理する。理事長不在の場合は会長が兼務する。 | ||||
(8) | 常任理事 | 20名以内 | 正副会長と共に役員会を構成し、本会の会務を処理する。 | |||
(9) | 理事 | 40名以内 | 理事長及び常任理事の指揮のもと、本会の運営に当たる。 | |||
(10) | 幹事 | 各卒業期 各クラス2名 |
各会員の連絡に当たる。 | |||
(11) | 監査 | 2名 | 会の運営及び経理事務を監査し、総会に報告する。 | |||
(12) | 顧問 | 会長は、必要に応じて顧問を委嘱することが出来る。 | ||||
(13) | 任期 | 本会の会長、副会長の任期は、2年とする。但し、再任を妨げない。また、役員の選出は、会長の指名とする。 | ||||
第4章 総会 | ||||||
第7条 | ||||||
1 | 総会は、本会の最高議決機関である。 | |||||
2 | 総会は、定例会及び臨時総会とする。 | |||||
3 | 総会は、全て会長が召集する。 | |||||
第8条 | ||||||
1 | 定例総会は、原則として毎年開催するものとする。 | |||||
2 | 臨時総会は、会長が必要と認めた場合、役員会の承認を得て開催することが出来る。 | |||||
第5章 会議 | ||||||
第9条 | 役員会は、会長、副会長、会計、書記、各部長で構成し、予算案、会則改正案及び 本会運営上重要な事項を審議し、定例会に諮るべき議案を作成する。 | |||||
第10条 | 理事会は、役員・監査・常任理事及び代表幹事で構成し、下記の事項を審議する。 | |||||
(1) | 役員会より提出された議案について審議決定する。 | |||||
(2) | 会長の付託事項を審議する。 | |||||
(3) | 通常会員の中から会長を選出する。 | |||||
(4) | 支部設置・賛助会員の承認。 | |||||
第11条 | 定例会は、本会運営上重要事項で、かつ議決に急を要する場合、定例会の議決をもって、臨時総会の議決に代えることができる。この場合、次期総会において報告しなければならない。 | |||||
第12条 | 会議はすべて会長が召集し、議決は会の出席者の過半数の承認により成立する。 | |||||
第6章 会計 | ||||||
第13条 | 本会の会計年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。 | |||||
第14条 | 本会の予算は、役員会で立案し、総会の承認を得なければならない。 | |||||
第15条 | 会費は、在学中に納入したものをもって、終身会費とする。 | |||||
第7章 弔事 | ||||||
第16条 | 会員・役員・旧役員・本校職員および旧職員の弔辞には弔電を出す。また名誉会長・旧名誉会長・会長・旧会長および本校職員の場合は生花を捧げる。 | |||||
第8章 補則 | ||||||
第17条 | 新入会員の入会は、入学式時に書面にて実施する。また卒業式前日に同窓会説明会を実施する。 | |||||
第18条 | 会員は、住所、氏名に異動が生じたときは、事務局に報告しなければならないものとする。 | |||||
第19条 | 本会則は、昭和60年8月4日より施行する。 | |||||
平成20年10月12日一部改正 | ||||||
平成29年 8月12日一部改正 | ||||||
平成30年 8月11日一部改正 | ||||||
令和 3年 9月10日一部改正 | ||||||
付 則 | ||||||
この会則の一部を改正する会則は、令和3年9月10日から施行する。 | ||||||
同窓会役員名簿
名誉会長 | 山 本 秀 史 | (校長) | ||||
会 長 | 江 藤 崇 | (16) | ||||
副 会 長 | 加 茂 正 彦 | (11) | ||||
副 会 長 | 落 合 正 雄 | (14) | ||||
会 計 | 畑 島 磨寿美 | (1) | ||||
会 計 | 江利田 貴 恵 | (8) | ||||
監 査 | 川 上 伸 悟 | (14) | ||||
監 査 | 前 田 陽 | (14) | ||||
書 記 | 山 﨑 登志也 | (15) | ||||
書 記 | 松 崎 涼 平 | (16) | ||||
常任理事 | 寺 島 千 春 | (11) | ||||
常任理事 | 刀 根 祐 子 | (11) | ||||
常任理事 | 南 裕一郎 | (12) | ||||
常任理事 | 森 田 敬 義 | (16) | ||||
常任理事 | 宮 崎 大 輔 | (16) | ||||
常任理事 | 松 尾 恵 太 | (16) | ||||
常任理事 | 中牟田 拓 | (16) | ||||
常任理事 | 金 子 尚 治 | (18) | ||||
常任理事 | 浦 田 香 織 | (18) | ||||
常任理事 | 岩 﨑 和 明 | (27) | ||||
顧 問 | 野田部 千 壽 | (1) | ||||
理 事 | 末 安 岳 晃 | (1) | ||||
理 事 | 古 田 進 | (1) | ||||
理 事 | 上 野 美由紀 | (1) | ||||
理 事 | 川 浪 誠 司 | (1) | ||||
理 事 | 大 浦 俊 二 | (1) | ||||
理 事 | 中 村 弘 子 | (1) | ||||
理 事 | 樋 口 千 鶴 | (1) | ||||
理 事 | 勝 原 剛 | (15) | ||||
理 事 | 金 田 秀 樹 | (15) | ||||
理 事 | 豊 福 誠 治 | (16) | ||||
理 事 | 小 串 欣 也 | (16) | ||||
理 事 | 三 船 竜 馬 | (17) | ||||
理 事 | 古 家 啓 太 | (17) | ||||
理 事 | 平 藪 隼 人 | (19) |
括弧内の数字は期生
P R