会則・組織
兵庫県立西宮今津高等学校
同窓会 規約・会則
第1章 総則 | ||
(名称) | ||
第1条 | 本会は、兵庫県立西宮今津高等学校同窓会『松風会』と称する。 | |
(事務局) | ||
第2条 | 本会の事務局は、西宮今津高等学校内に置く。 | |
第2章 目的及び事業 | ||
(目的) | ||
第3条 | 本会は会員相互の親睦を深めると共に、母校の発展に寄与することを目的とする。 | |
(事業) | ||
第4条 | 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。 | |
(1)会員相互の親睦に関すること(訃報がはいった場合、弔電を打つ) | ||
(2)母校の必要とする事項に協力すること | ||
(3)機関誌及び会員名簿の発行に関すること | ||
(4)その他必要と認められること | ||
第3章 会員 | ||
(会員) | ||
第5条 | 本会の会員は、次のとおりとする。 | |
正会員 | 兵庫県立西宮今津高等学校卒業生 | |
特別会員 | 兵庫県立西宮今津高等学校現職員及び旧職員 | |
名誉会員 | 本会に功労があり理事会が推薦した者 | |
(除名) | ||
第6条 | 本会の会員で不都合の行為があった場合は、理事会の決議により会長がこれを除名することがある。 | |
第4章 役員 | ||
(役員) | ||
第7条 | 本会に次の役員及び顧問を置く。 | |
(1)名誉会長 | (母校校長) | |
(2)会長 | 1名(理事が互選する) | |
(3)副会長 | 3名(会長が委嘱する) | |
(4)理事 | 各期1名(評議員より互選し1名を原則とする) | |
(5)評議員 | (卒業時のクラスから男女各1名) | |
(6)会計 | 1名(理事の中から会長が委嘱する) | |
(7)会計監査 | 2名(会員の中から会長が委嘱する) | |
(8)書記 | 2名(会員の中から会長が委嘱する) | |
(9)広報委員 | 5名(会員の中から会長が委嘱する) | |
(10)顧問 | (本会担当教職員) | |
(役員の職務) | ||
第8条 | 1.会長は本会を代表し、本会の事務を総括する。 | |
2.副会長は会長の職務を補佐し、会長事故ある場合はその職務を代行する。 | ||
3.理事は会長の命を受け、事務の執行及び事業の計画遂行にあたる。 | ||
4.評議員は各員を代表し、重要会務を審議する。 | ||
5.名誉会長及び顧問は本会の会務に参与し、随時相談に応じる。 | ||
(任期) | ||
第9条 | 役員の任期は2年とする。但し再任を妨げない。 | |
第5章 総会及び会議 | ||
(総会) | ||
第10条 | 総会は毎年1回開き次の事項を行う。但し重要案件がない場合は、評議員会を開き総会にかえることができる。 | |
(1)会務及び事業報告 | ||
(2)会計報告及びその承認 | ||
(3)役員の承認 | ||
(4)事業計画及び予算の審議 | ||
(5)その他理事会において必要と認めた事項 | ||
(臨時総会) | ||
第11条 | 会長が必要と認めたときは臨時総会を開くことができる。 | |
(評議員会) | ||
第12条 | 評議員会は会長の委任を受け、諸種の議案を審議し決定する。 | |
第13条 | 評議員会は通常総会の前に会長の招集によってこれを開く。又、会長が必要と認めるときは臨時に開くことができる。 | |
(理事会) | ||
第14条 | 理事会は会務を審議し執行する。 | |
第15条 | 理事会は必要に応じ会長が招集する。 | |
第6章 会計 | ||
(会計年度) | ||
第16条 | 会計年度は4月1日より翌年3月31日までとする。 | |
(会費) | ||
第17条 | 会費は在学中に積み立て、入会時に納入する。但し、会費の額は理事会で決定する。 | |
第7章 会則の変更 | ||
第18条 | 会則の変更は理事会の同意により総会の承認を必要とする。 | |
(付則) | 1.この会則は昭和55年4月1日から施行する。 | |
2.この会則は平成元年11月5日に一部改正。 | ||
3.この会則は平成4年6月7日に一部改正。 |
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